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不要なリフォーム工事に係る支払金の返還請求

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ご相談内容

相談年月:2011年5月

以前、高齢の父が居住する住宅について床下調湿工事を行いました。今回は別の事業者から、床下の湿度が高く水が溜まっていることを理由に、土間コンクリート打設工事をすすめられ、契約を締結し工事を実施しました。
しかし、今回の工事は必要だったのかわかりません。必要がない工事だったとすれば、支払い済み金額の返還を請求できないでしょうか。

回答

【弁護士の助言】

相談を担当した建築士の話によれば、今回の工事は、不要な工事と思われます。
リフォーム業者が不要な工事を必要な工事であると偽って勧誘したのであれば、消費者に対して契約する又はしないの重要な判断の材料となる事柄(重要事項)について、嘘の事実を伝え、その内容を信じて申込みをしたのですから、消費者契約法第4条により、今回のリフォーム工事の契約を取消すことが可能であると思われます。

※消費者契約法第4条
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認


【建築士の助言】

写真を見る限り、床高は十分確保されています。平面図や断面図を見ても、通風換気はされており、土間コンクリートの打設は必要ありません。
写真で確認すると、実際に行われた工事はモルタルを部分的に流し込んだだけと思われますので、請求金額は高額すぎると考えられます。

相談ID:4

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