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雨漏りのリフォーム後、1年以内に再び雨漏りが発生したが、施工業者が対応してくれない。

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ご相談内容

相談年月:2012年5月

築10年の住宅に雨漏りが発生したので、屋上陸屋根の歩行用シート防水の上に塗膜防水、天窓の雨漏りの補修及び外壁・鉄部塗装を行いました。しかし、工事完了から1年近く経過した頃から、屋上の大部分で水疱が発生し、また、天窓から雨漏りが発生しました。
施工業者は、電話をかければ一応来ますが、補修する気配はありません。
今後どのように交渉を進めたら良いでしょうか。

回答

【弁護士の助言】

先ず、契約書上の瑕疵担保責任※1期間がいつまでなのか、また業者によってはアフターサービスの内容を定めているケースもありますので、その内容を含めて確認をしてください。特別に定めがない場合には、民法637条により、工事が完成し、引き渡したときから1年以内※2と考えられます。
業者に対して工事を促す場合には、回答期限を定めて、以下の内容を書面で申し入れをすると良いでしょう。
(1) 専門家による調査を行い、不具合(屋上の水泡、天窓からの漏水)の原因を明らかにする。
(2) 不具合に対する具体的な補修対策を提示する。
(3) 補修工事の工期を示す。
そして、回答結果を見て、今後の対応を判断した方がよいでしょう。
リフォーム業者が不具合の補修をしない様であれば別業者に施工してもらい、その費用を請求する方法も考えられます。ただ、リフォーム業者が容易に費用を支払ってくる可能性は低いかと思いますので、裁判を起こさなければならない可能性が高いと思います。

※1 民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。瑕疵担保責任と同様、契約書で「契約不適合責任」が定められることもあります。
※2 契約不適合責任の場合は、契約の内容に適合しないことを知った時から1年間です。1年以内にその旨を請負人に「通知」しなければなりません。もっとも、「通知」で足り、権利行使までは不要ですので、リフォーム業者への連絡が契約の内容に適合しないことを知ってから1年以内であれば、契約不適合責任を求める余地が残ります(民法637条1項)。


【建築士の助言】

屋上防水工事については、実際に漏水しているわけではありませんが、原因を明らかにして対策を講じないと、同じことの繰り返しになるため、施工業者に有効な対策を提示させる必要があります。
天窓からの漏水については、有効な補修工事であった可能性は高いと思います。しかし、漏水が収まっておらず、当初の目的が達成されていないことは明らかなので、原因の特定と対策の提示をリフォーム業者に求める必要があります。
リフォーム業者が適切な対応をしない場合には、第三者である建築士等の専門家に調査を依頼し、その結果をふまえてリフォーム業者と交渉を進めることも一つの方法です。

相談ID:5

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