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契約と異なるタイプの雨戸シャッターが取り付けられた。

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ご相談内容

相談年月:2012年3月

雨戸シャッターについては、カタログを見ながら施工業者との間で確認したブラインドタイプで外から見えない形式のものが設置されると思っていました。しかし、実際には、それとは異なるタイプのものが取り付けられました。施工業者は非を認めましたが、防水上の問題があり、今から取り替えることはできないと言っています。施工業者は、代替的な措置を講じて同等の機能を持たせるか、代替措置に相当する金額を支払うことを提案してきました。
今後、施工業者とどのように交渉したらよいでしょうか?

回答

【弁護士の助言】

雨戸シャッターを当初契約したタイプのものに取り替えることができないということは、言い換えると、取り替えることによって壁等を破壊しなければならなくなり、極めて高額な補修費用が発生すると思われます。民法上「瑕疵が重要でない場合においてその修補に過分の費用を要するとき」は修補請求することはできないとされており、その場合には、本来取り付けられるべき雨戸シャッターと実際に取り付けられた雨戸シャッターとの差額分並びに代替措置として必要な費用等の請求をすることができます。

※民法改正により、2020年4月以降に締結した請負契約については、注文者は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないものであるときは、目的物の修補等による履行の追完を請求することができます。ただし、請負人は、注文者に不相当な負担を課するものでないときは、注文者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができます(民法559条、562条)。


【建築士の助言】

契約に基づく設計図や打合せ時に確認したタイプと異なる雨戸シャッターが取り付けられたことが明らかな場合、施工業者に雨戸シャッターの取り替え又は同等の措置を要求できる可能性があります。
また、あなたが検査時に指摘した事項は、施工業者とともに確認し合ってください。

相談ID:6

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