遅延損害金の算定の考え方に隔たりがある。
相談年月:2012年5月
工事遅延に伴う遅延損害金の日数算定の考え方について、施工業者との間で隔たりがあります。請負契約書によると、竣工予定日は3月末日でしたが、施工業者から竣工した旨の連絡があったのは4月末日でした。その後、不具合の問題をめぐり1ヶ月が経過しました。当方は2ヶ月、住宅会社は1ヶ月の遅延と主張しています。
今後、施工業者とどのように交渉したらよいでしょうか?
【弁護士の助言】
遅延損害金の問題については、4月末日に施工業者から竣工した旨の連絡があった後の1ヶ月間については、工事が完成した上での補修の内容等について交渉していた期間とみるか、4月末日に施工業者から竣工した旨の連絡があった時点ではまだ工事が完成していなかったのかがポイントとなります。工事の完成については「最終の工程が終了していること」が判断の基準となります。
なお、本件は当事者同士の話し合いによる決着が難しそうなので、第三者である弁護士や建築士がいる住宅紛争審査会のご利用をおすすめします。
【建築士の助言】
遅延日数については、工事の完成検査の結果、補修を行うこととなった場合には、その補修に要した日数も含みます。
今後の交渉に備えて、今までの交渉事項(メールのやりとりも含む。)を時系列にまとめておくとよいでしょう。
相談ID:7
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