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リフォーム契約の違約金の妥当性

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ご相談内容

相談年月:2012年5月

訪問販売ではなく、自分から電話して来てもらったリフォーム会社と、屋根及び外壁の塗装工事を80万円で契約をしました。ところが、別のリフォーム会社に聞くと、通常の工事費よりも高いと言われ、あらためて検討した結果、解約したいと思い、リフォーム業者に連絡すると、契約金額の30%を違約金として請求するとのことです。
確かに、契約書にはその旨の定めがありますが、消費者契約法では違約金等の額で平均的な損害額を超える部分は無効とされています。リフォーム業者と交渉したところ、16万円で妥協するとのことです。この金額は妥当なものでしょうか。

回答

【弁護士の助言】

本件は訪問販売等に該当しないため、クーリング・オフは適用されません。
契約書では、解除の時期を区分せずに違約金を工事総代金の30%と定めていますが、違約金は消費者契約法によれば、「平均的な損害を超える部分」は無効であると判断されます可能性があります。相談を担当した建築士によると、営業社員等の人件費や経費が3万円程度とのことなので、「平均的な損害」はこの3万円を目安に交渉してはどうでしょう。3万円で話がつけば、契約時に1万円支払っているので、あと2万円支払えばよいでしょう。
リフォーム業者の損害額として考えられるのは、主に営業社員等の人件費や会社経費等であると考えられます。損害額の明細を出してもらい、損害額の計算方法や金額が妥当であるか確認する必要があります。


【建築士の助言】

見積書は、一営業社員が現地にて数十分で作成したとのことですが、内容にも数量等が曖昧な部分がありますし、タイル張りの外壁クリア塗装費等の過剰見積も見られます。
工事内容及び見積内容について、改めてリフォーム業者に確認し、明確な説明がない場合は、契約を解除することをおすすめします。

相談ID:6

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