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施主の事情による契約解除に伴う損害賠償

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ご相談内容

相談年月:2012年6月

築後10年近くになる木造住宅の2階バルコニーの梁が腐って、下がってきました。知り合いに紹介されたリフォーム業者の事務所に行って相談すると、「檜材を用いれば100万円かかるが、必要な長さの檜材が見つからない。合わせ梁にすれば40万円で済む」とのことでしたので、工事を依頼しました。
ところが、翌日、新築したときの施工業者が来訪し、「無償で直す」と言われましたので、リフォーム業者には断りの電話を入れました。翌々日、リフォーム業者から「檜の合わせ梁材12万円及び大工手間3人分」の請求書が届きましたが、納得できません。
施工業者に対し、どのような対応をすれば良いでしょうか。

回答

【弁護士の助言】

契約締結後工事予定日の前日のキャンセルは、契約書に規定された解除事由に該当しないのであれば不当な解除になりえます。
訪問販売であればクーリング・オフ(特定商取引法9条)を行使することもできますが、自らリフォーム業者の事務所を訪問して契約したのであれば訪問販売ではないので行使することはできないと考えるべきでしょう。
不当解除であればリフォーム業者が実際に準備した材料代などについて賠償義務が生じ得ますが、他に流用できる材料ではないのか、また、支払っていない人件費については本当に大工に支払う必要があるのか(まだ大工に注文していない場合もある)を確認した方がよいでしょう。


【建築士の助言】

リフォーム業者からの見積書記載の「檜の合わせ梁材」の単価が一般より割高に思われます。準備した材料の費用及び実際に掛かった人件費以外は支払う必要がありませんので、リフォーム業者から、実際にかかった費用の内訳を取り寄せ、その費用が妥当な金額であることを確かめた上で支払い、解決することとしてはいかがでしょうか。

相談ID:7

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