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築40年のマンションの住戸内の設備配管を含むリフォームしたが、風呂の排水が逆流する。

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ご相談内容

相談年月:2012年5月

築40年のマンションの住戸内の設備配管を含むリフォームを行いました。引渡しから3ヶ月後に入居し、風呂の排水をしたところ、洗濯機用パンの排水口や洗面ボールから雑排水が逆流してきました。リフォーム業者に補修を依頼したところ、「当社に責任はない」と対応してくれません。管理会社に相談すると出入りの設備業者を紹介され、階下居住者の許可を取り調査の上、修理してもらうと逆流は収まりました。
この設備業者の調査報告書によると階下の浴室配管の錆が原因で、その部分を取り替えたとのことです。はじめのリフォーム業者に責任を問えないのでしょうか。

回答

【弁護士の助言】

文書上、当初のリフォーム業者が本件排水管の錆びの状態を把握していたようなので、当然、この配水管の取り替えも行わなければならず、この工事代金も住戸内の配管設備費用に含めることができたので、若干割安で済んだものと考えられます。
そもそも、当該建物は昭和42年新築であり、リフォーム業者が事前に管理組合に問い合わせをしていたら、このような事故例も把握できたものと思われ、結局これを怠ったことから、相談者に余計な工事費を負担させた責任があると思われます。
以上のことから、相談者はリフォーム業者に対し、床下の浴室配管を取り替える工事費に相当する損害賠償を請求できます。


【建築士の助言】

現在、マンションの共用部分は、ほぼ定期的に自然劣化部分を修繕する習慣が固定していますが、昭和50年頃までは試行錯誤の時代でした。当時は、専有専用配水管が下階住居の天井裏に設置された例が多く、本物件もその一つであったと推測されます。
はじめのリフォーム業者は、配管の錆による詰まりの状態は把握していたようで、文書上には一応の対処をした形跡があります。
これらの状況を踏まえ、弁護士相談員の助言どおり、床下の浴室配管を取り替える工事費に相当する損害賠償を請求してみてはいかがでしょうか。

相談ID:10

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