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施工業者の手続きミスで検査済証が発行されない

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ご相談内容

相談年月:2013年11月

1年前に新築注文住宅を建てましたが、施工業者の手続きミスで、中間検査時に指摘され、提出が必要だった外構工事に関する写真を提出していなかったため、建築基準法上の検査済証が発行されていませんでした。施工業者は、今から検査済証を得ることは難しいというだけで何も対応してくれません。将来、住宅を転売することも考えると、検査済証がないと困ります。今後、施工業者とどのように交渉したらよいでしょうか。

回答

【弁護士の助言】

検査済証は、入居後あるいは未入居であっても、原則として、完了後1年経過すると取得できません。ただし、完了検査後の是正指示を実行することで取得できる可能性もあります。
代理人として依頼していた建築士には検査済証を取得する責任があり、場合によっては損害賠償請求することになるケースですから、施工業者と建築士に交渉してみてください。
施工業者と建築士との交渉がうまくいかない場合、第三者である弁護士や建築士が紛争解決の手助けをする住宅紛争審査会の住宅紛争処理を申請することをおすすめします。


【建築士の助言】

完了検査は実施したが、外構工事の変更経緯等を明確にしないと検査済証は交付できないと、特定行政庁が判断しているようです。検査で指摘されている外構工事に関する変更経緯を明確にさせ、特定行政庁と再交渉してもらうよう施工業者と建築士に求めることをおすすめします。

相談ID:16

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