不良品を使用した屋根のリフォーム工事の補修費用負担の必要性
相談年月:2013年9月
既存の屋根に軽量屋根材を重ね葺きするリフォーム工事を行いましたが、工事後1年未満で屋根表面が剥がれてきました。屋根材製造メーカーから現在の部材より質が高い部材での補修工事を提案されましたが、補修工事費の3割を負担するよう要求されました。自己負担する必要があるのでしょうか。
【弁護士の助言】
本来、適切なリフォーム工事が実施されれば1年未満で屋根の表面が剥がれることはありませんから、工事内容に瑕疵があったといわざるを得ません。この場合、工事業者は同種・同等の部材で張り替える義務がありますから顧客側が自己負担しなければならないというものではありません。提案された新しい部材の方が現在の部材より質が高いようですが、その必要性を充分把握した上で交渉されてはどうでしょう。
【建築士の助言】
見積書を確認したところ、新しく手直しをする材料は、現在のものよりは質が良いものとなっているようです。今後の住宅のメンテナンスを考えると、ある程度の費用負担をしても補修工事を行った方がメリットは大きいと思われます。
相談ID:11
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