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リフォーム工事で見積金額を大幅に超える請求を受けた

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ご相談内容

相談年月:2013年7月

知り合いのリフォーム業者に増築を含む台所などのリフォーム工事を見積額420万円で依頼しましたが、見積金額を大幅に超える額の請求書が届きました。今まで追加工事代金についての説明はなく、リフォーム業者が勝手に工事内容を変更したものもあります。契約書はありませんが、見積金額以上の請求に応じたくありません。今後どのようにリフォーム業者と交渉したらよいでしょうか。

回答

【弁護士の助言】

本来であれば作成しておくべき請負契約書(建設業法第19条)が作成されていないので、見積書と打合せ記録が重要な書面となります。当初420万円の見積額を提示されて工事を依頼したのであり、追加工事・変更工事及び別途工事については、その工事内容と増額金額の明確な告知を受けておらず、それを承諾した事実もありませんので、相談者が支払うべき金額は、420万円が限度となります。
相談者としては、相手方に内容証明郵便を送り、420万円の限度を超えては支払わない旨を明確に告知しておくのがよいでしょう。
リフォーム業者との話し合いが円滑に進まないときは、弁護士会の仲裁センター等を利用することも一つの方法です。

※建設業法第18条
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
※建設業法第19条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次ぎに掲げる事項を書面に記載し、書面又は記名押印をして相互に交付しなければならない。


【建築士の助言】

見積の内容で工事を行った際に、リフォーム業者の都合で手間が見積金額よりも多くかかった分については、一般的に施主が支払う責任はありません。追加工事の場合には、施主とリフォーム業者の合意のもとで金額を決めて工事をするのが通常です。
本件の場合、追加工事分については第三者である建築士等の専門家に査定を依頼して、その結果をふまえてリフォーム業者と支払金額について交渉を進めることも一つの方法です。

相談ID:13

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