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遅延損害金や追加工事費について、施工業者と折り合いがつかない

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ご相談内容

相談年月:2015年1月

新築工事の引渡しが2カ月遅延しました。工事の遅れの理由は、担当者が何度も替わったことや、下請業者との調整に時間がかかったことなど、施工業者側にあります。
仮住まい費用等を損害賠償として工事費から減額することは可能でしょうか。仮住まい費用以外に遅延損害金等の請求は可能でしょうか。
また、追加工事費にこちらが指示しなかった工事が含まれています。指示しなかった工事の費用まで支払わなければならないでしょうか。

回答

【弁護士の助言】

工事遅延について帰責事由がある場合、施工業者は責任を負います。ただし、損害賠償の範囲については契約書で違約金の定めがある場合は、基本的に契約書の定めのとおりであり、それ以上の金額の請求については見通しとしては難しいところがあります。
追加工事費の請求については、相談を担当した建築士によると、当初の契約時の見積書が概算見積書しかないので、確認ができません。指示しなかった工事費用は支払う必要はありませんが、指示をしたか否か明確でない工事があるようですので、それを整理した上で指示(注文)していない費用は拒否することになります。
施工業者側は弁護士が代理人としていますので、第三者である弁護士や建築士が解決のお手伝いをする、住宅紛争審査会による紛争処理を申請することも一つの方法です。


【建築士の助言】

当初の契約時の見積書は荒く、概算見積書の状態で、細やかな事について不明ですし、さらに追加工事の有無は確認できませんでした。したがって、相談者からの追加や変更指示がなかったのであれば、そのことを書面にまとめ、 また、当初の契約に当然に含まれると思われる部分は見積項目ごとに書面に整理し、これらをまとめた書面を元に施工業者と交渉するとよいでしょう。
その際、見積書に記載すべき事項であるが書き漏れていると思われる部分があれば、部分的に認めて良いととして、話し合いの対象とし、妥協点を探ることも考えられます。

相談ID:22

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