建売住宅で、地盤補強のための杭がない
ご相談内容
相談年月:2015年7月
建売住宅を購入しました。この土地は地盤補強の必要があり、4〜5mの杭を32本打設した報告書があります。しかし、自分で床下に潜り、布基礎の隅角部の下を掘り返したところ、打設したはずの杭がありません。
売主側は話し合いにも応じないため、契約解除を前提に訴訟も検討したいと考えています。
回答
【弁護士の助言】
地盤補強のため杭が必要であることについては、売主も調査を行い認識しており、契約書上も杭を打つことが売主の義務として明記されています。したがって、契約時の設計図書どおり杭が施工されていないのであれば、引き渡しの前であれば売主の債務不履行による契約解除を主張することが考えられます。
これまでの交渉経過等からすると、売主が契約解除後の原状回復に素直に応じる可能性は低いと考えられますので、第三者である弁護士や建築士が紛争解決の手助けをする住宅紛争審査会の紛争処理を申請することをおすすめします。
【建築士の助言】
杭基礎は、布基礎を支持する地盤の支持力が不足している場合に、それを補強するために設けるもので、本物件の地質調査資料から、当然、施工しなければならないものです。
また、杭の位置は施工段階で多少位置がずれたり、打設位置を変更することがありますので、図面の位置に一カ所ないからといって、杭が全く施工されてないことは言い切れません。さらに2,3か所確認してみる必要があります。
第三者である建築士等の専門家に調査の依頼をすることも検討してください。
相談ID:26
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