外壁塗装のリフォーム工事後1年弱で塗料が剥がれてきた
相談年月:2015年5月
築12年の戸建て住宅を購入し、外壁全面を塗装するリフォーム工事を行いました。工事後1年弱で、一部の塗料が剥がれてきました。リフォーム業者に連絡すると、現状確認に来ました。その際、塗料が剥がれた箇所の下地となった既存の外装材は、塗料の付着性が良くないため、保証の対象外であると言われました。工事前に下地や保証の対象外等の説明は一切ありませんでした。今後どのように補修を求めていけばよいでしょうか。
【弁護士の助言】
塗料の剥がれの主な原因は、既存のシーリング材をそのままにして、その上から塗装を行ったことと考えられます。
見積書からすると、リフォーム工事の契約内容に既存のシーリング材の打ち直しが含まれていますので、シーリング材を打ち直さない塗装をしたのであれば瑕疵担保責任※に基づいてリフォーム業者の責任を追及することができます。
リフォーム業者の言うように、下地となった既存の外装材が原因であらたな塗料が付着しない場合であっても、もしこれを事前に説明されていれば工事内容の変更等を検討できたときには、リフォーム業者に説明義務違反を追及できる可能性もあります。ただ、この場合の損害額は事前に説明されないことによって余計に掛かった費用に限定されますので注意が必要です。
※民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました(民法559条、562条)。
【建築士の助言】
写真から見ると、塗料の剥がれの主な原因は、リフォーム工事前に外装材の目地部分に充填されていたシーリング材をそのまま残し、その上に塗装工事を行ったことによると考えられます。既存のシーリング材の上に塗装をしたため、塗装に亀裂が生じて剥がれたと考えられます。
補修方法としては、目地のシーリング材を打ち直す方法が考えられます。
リフォーム工事の際の見積書を見ると、10万円がシーリング工事の費用として計上されています。実施するはずであったシーリング材の打ち直しを、あらためて実施するように、リフォーム業者へ請求してください。
相談ID:20
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