施工業者が無断で契約と異なる窓を取り付けた
相談年月:2015年7月
引渡し後1年経過した鉄筋コンクリート造の住宅です。3階の開口部で、消防法に抵触するということで、確認申請後、施工業者が無断で契約と異なる窓を取り付けてしまいました。取り付けられた窓では洗濯物を干すための出入りが不便です。施工業者は有償で無い限り直せないと言っています。今後どのような対応をすればよいでしょうか。
【弁護士の助言】
契約図面と違うサッシが取り付けられ、消防法との関連についての説明もまったくなかったことから、施工業者に対し、債務不履行責任を追及する可能性が考えられます。その場合の中身として補修請求も考えられますが、訴訟等になった場合、消防法に反するような補修が認められることは難しいため、慰謝料請求となることが考えられます。
【建築士の助言】
図面を見ると、契約図面と建築確認図書は同一の仕様です。施工業者は設計図書通りに建物を造る義務があり、施工業者に責任があると考えられます。しかし、プレキャストの鉄筋コンクリート構造(※)のため、コンクリートの一部を壊して開口部を大きくすることは、構造強度などに影響する可能性があるため不可能と考えた方がよいでしょう。
※プレキャスト鉄筋コンクリート構造:あらかじめ工場で製作された鉄筋コンクリート製の柱・梁部材あるいは壁・床部材を現場で組み立ててつくる構造
相談ID:31
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