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店舗併用住宅と住宅品確法

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ご相談内容

相談年月:2001年3月

木造2階建ての1階部分を店舗として賃貸し、2階部分を住居として使用する店舗併用住宅を建てる予定です。1階の構造部材に不具合が生じた場合、1階の店舗を賃借している人は、請負人である建設業者に対して不具合を修補するように主張できるのでしょうか。また、1階店舗を自己使用していた場合はどうでしょうか。

回答

住宅品確法における10年間の瑕疵担保責任の義務付けは、新築住宅に限り適用され、店舗や事務所には適用されません。一方、店舗との併用住宅の場合、それが基本構造部分の瑕疵であれば瑕疵修補請求の対象になります。これは、基本構造部分が、住居部分の存立に必要なものだからであり、賃貸目的であっても、自己使用の場合であっても同様です。
この場合、瑕疵修補の請求権者は、請負契約の当事者である注文者に限られ、店舗の賃借人に建設業者に対する瑕疵修補請求権はありません。一方、店舗の賃借人は、賃貸人である建物所有者に対して瑕疵修補を請求できます。これは、賃貸人が賃借人に対して賃貸借契約に基づき瑕疵のない賃借物を貸す義務を負っているからです。
1階店舗を自己使用している場合は当然注文者として請負人である建設業者に対して修補請求できます。

相談ID:1

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