トップページ 相談事例を探す 設計住宅性能評価書の交付について
  • 電話相談事例

設計住宅性能評価書の交付について

  • 新築工事
  • 共同住宅
  • 売買契約
  • 品確法・履行法に関する相談
  • 契約に関する相談
ご相談内容

相談年月:2001年3月

(不動産業者から)現在、マンション建設を計画中で設計住宅性能評価を受ける予定ですが、設計住宅性能評価書が交付された時点で、「設計住宅性能評価を受けた住宅である」ということを広告してよいでしょうか。また、契約書に住宅性能評価書を添付した場合、その内容は必ず保証しなくてはいけないのでしょうか。顧客との契約書に設計住宅性能評価書を添付する予定でいますが、場合によっては、顧客の希望で住宅内部の設計変更が生じることがあります。そのときは評価書を添付しなくてもよいのでしょうか。

回答

設計住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関から交付された場合、その旨を広告にうたうことは可能です。
新築マンションを竣工前に販売する契約の場合(いわゆる青田売り)、契約締結時に設計住宅性能評価書を契約書に添付すると、「評価書に表示された性能を有する住宅を引き渡す」ことが契約内容になります。引き渡されたマンションの性能が、引渡時において評価書の内容と一致していなかった場合には、契約違反となり、債務不履行や瑕疵担保責任などの法的責任が生じます。
契約書に設計住宅性能評価書を添付しなければいけないかどうかは、住宅品確法の問題ではなく当事者間の契約内容の問題です。評価住宅を売買するという契約であるなら、通常評価書を添付又は交付することになるでしょう。したがって、設計変更が出た場合には、変更後のもので再度、設計住宅性能評価書の交付を受けなくてはなりません。
ただし、特約で「評価書は参考のために添付したもので、契約内容を示すものではない」旨の記載をした場合には、評価書内容について債務不履行責任を負うわけではありません。

相談ID:2

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート