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玄関ドアの変形

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ご相談内容

相談年月:2001年2月

去年11月に新築した在来木造2階建ての住宅ですが、今年1月下旬に北側の玄関ドアが風にあおられて、吊り元側のドア枠が変形し、一部が割り箸状態に割れてしまいました。施工業者に話すと丁番の取り付けビスを少し長くして、割れたドア枠は木工ボンドで接着して帰りました。この場合、瑕疵があったとして相手にドアやドア枠の取替えを請求できるのでしょうか。ドアの瑕疵保証期間は1年です。

回答

木造のドア枠が、ドアの重量と丁番の支持力に対応できなかった結果と考えられます。
補修に関しては、業者のやり方が十分かどうかは確認できませんが、人の手で開閉しないで自然にドアが開いてこのようにドア枠等が壊れた場合には、ドア重量・丁番の取り付けとドア枠の支持に関して強度的に問題があったと思われます。
瑕疵である可能性を指摘して、ドア枠の交換を請求してはどうでしょうか。
ボンド等による補修を相手が主張するなら、将来同じように壊れた場合は全部交換をするという確約書を請求してはどうでしょうか。

相談ID:25

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