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後付けの天窓と瑕疵保証

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ご相談内容

相談年月:2001年2月

(部材メーカーから)住宅会社が施工した住宅に天窓を他の施工会社が後付けした場合、瑕疵保証はどうなるでしょうか。また保証の範囲は屋根全体になるのでしょうか、それとも、部分なのでしょうか。

回答

住宅会社が、新築住宅を施工する段階で施工会社に天窓取り付けを依頼し、施工会社に下請けとして取付けさせたのであれば、住宅会社は開口部の雨水浸入を防止すべき部分として、住宅品確法による瑕疵担保責任の特例(10年間)の適用を受けます。
しかし、建物が竣工後に後付けで天窓を取付けたときには、住宅品確法の適用はありません。取り付け不良で雨漏りなどの被害を生じたときには、天窓取り付けの施工会社に民法上の責任が生じるでしょう。
保証の範囲としては、取り付け部分と周辺の影響ある部分ということになると思われます。

相談ID:32

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