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隣接マンションの窓の目隠し

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ご相談内容

相談年月:2001年1月

隣地に6階建てワンルームマンションができました。工事に関して住宅販売会社と事前打ち合わせを行い、誓約書を取り交わしましたが、工事が終了し足場が取られると、自分の家に面した側のマンションの開放廊下、窓、バルコニーに目隠しがなく、自分の家の中が見える状態です。
着工前の建物に関する説明では、目隠しをして見えないようにすることになっていました(文書には残していません)。
住宅販売会社に話しをすると、窓には目隠しをするが開放廊下、バルコニーに目隠しをすると法律違反になるのでできないと言われました。開放廊下から手摺を乗り越えて自分の家に入り込むことができるので、壁を設けてもらいたいのですが、どのように対応すればよいでしょうか。

回答

目隠しを設置する場合、目隠しの形態が廊下やバルコニーの開放性を妨げることとなれば、防火設備が必要な開口部となったり、バルコニーについては床面積の算入による容積率の超過となる場合があると思われます。
目隠しを設置することを約束していたのであれば、これを怠ったので債務不履行責任を問うことが考えられますが、文書に残していないので、約束内容を立証することは難しいかもしれません。
しかし、家の中が丸見えの状態の場合、プライバシー権の侵害を理由に不法行為責任を追及することが考えられるかもしれませんので、実情を専門家に見てもらうことをおすすめいたします。

相談ID:41

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