トップページ 相談事例を探す マンションの眺望・日照権
  • 電話相談事例

マンションの眺望・日照権

  • 新築工事
  • 共同住宅
  • 売買契約
  • 契約に関する相談
  • 損害賠償
ご相談内容

相談年月:2001年1月

一昨年にマンションを購入しました。東向き住戸と、西向き住戸が、同一間取りでしたので、契約時にどちらの住戸を選ぶか迷ったのですが、200万円ほど高かったのですが眺望、日照のよい西向き住戸を選びました。契約前の物件説明時も重要事項説明時も、西側の眺望や日照を阻害する建物の建設計画については、何の説明もありませんでした。ところが、入居6ヶ月目から高層マンションの建設が始まり、その翌年の秋完成し、眺望、日照は一転してなくなりました。売主に損害を賠償してもらいたいと思っています。

回答

入居6ヶ月目から工事が始まったということは、契約前から西側に高層マンションが建設される計画があったと思われます。眺望権侵害などにおいては、契約時にどのような説明がなされていたかが問題となります。説明義務違反にあたるかどうか確定的なことはいえませんが、売主に対して説明を求めてみてはいかがでしょうか。
判例によっては、マンションの眺望が害されたことが信義則上の義務違反にあたるとして慰謝料等の支払いを認めたものもあります(東地判H18.12.8)。弁護士の法律相談を受けることをおすすめします。

相談ID:45

参考になりましたか?

チャットでご相談

チャットサポート