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マンションの室内ドアのガラス破損

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ご相談内容

相談年月:2001年1月

2年前に、今住んでいる約30戸のマンションに入居しました。7月に我が家を含めた4戸で、玄関の扉を開けたときに、風のあおりを受けて室内の通路に付いている框扉のガラスが壊れ、床のフローリングにキズが付くという事故が発生しました。
管理組合を通じて施工会社に対策を申し入れたところ、10月になってやっと動き出しました。対応が悪いことも含めて、この様なことはPL法の対象にならないものでしょうか。ドアストッパーは最初から付いていて、事故後の10月にも更に全戸にL型のストッパーを取り付けました。

回答

ドアストッパーが適切に付けられていること、室内ドアは通常の製品であること、他の住戸では事故が発生していないことから判断すると、PL法の対象にならないでしょう。おそらくバルコニー側の窓が開放されていたために、玄関から風が通り抜けたことが原因と思われます。
施工会社には、対応の悪さ、遅さについて抗議し、ガラスを止めてある押し縁をしっかりと固定することを申し出たらよいでしょう。要求をより確実に伝えるには、施工会社の責任者宛、内容証明郵便で申し出る方法もあります。
また売主に対する請求も検討すべきでしょう。

相談ID:51

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