浴槽リフォームと漏水
相談年月:2001年1月
リフォーム工事を依頼し浴槽改修工事をしましたが、1年半後に漏水が発生しました。契約書には瑕疵担保期間1年とする記載がありますが、無償で補修してもらえるでしょうか。
また、元請業者が倒産等で存在しない場合、下請け業者に請求することは可能でしょうか。
漏水した原因は何かを確認することが必要です。瑕疵担保期間が経過しているので、無償で補修してもらうことは難しいでしょう。
工事契約は元請業者と施主間で締結されており、施主と下請業者間には契約関係が存在していないので、下請業者に瑕疵担保責任を直接請求することはできないと思われます。
しかし、漏水の原因が下請業者の施工不良にあったことが判明した場合は、下請業者に不法行為に基づく損害賠償請求ができる場合があります。
相談ID:54
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