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木造住宅の屋根の補修代金

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ご相談内容

相談年月:2000年12月

両親が注文して建てた木造2階建住宅に住んでいます。5年目くらいから天井にしみが出ていたのですが、最近になって雨が降るとポタポタと雨漏りがするようになりました。施工会社以外の大工に見てもらったところ、屋根の合わせ目の部分が通常用いない施工方法によっているためだと言います。これから施工業者がきて交渉に入るのですが、施工業者側は有料の補修になると言います。
竣工から10年目ですが、このような補修の場合、有料となるのが通常なのでしょうか。

回答

住宅品確法に基づき、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分については、10年間の瑕疵担保責任が適用されます。本件では、10年目ということなので、まだ瑕疵担保責任を追及できるように思われます。
また、10年を経過しているようでしたら、不法行為などの主張ができるかどうか、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
これらの主張が難しければ、有料になるでしょう。

相談ID:60

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