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指定住宅紛争処理機関の仲裁

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ご相談内容

相談年月:2000年12月

指定住宅紛争処理機関では1万円で仲裁をしてくれると聞きましたが、住宅性能表示項目以外の住宅に関するトラブルも仲裁してくれるのでしょうか。仲裁結果に満足できないときはどうなるかを教えて下さい。

回答

指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(性能評価住宅)に係わるトラブルを処理する機関であり、建設住宅性能評価書を受けていない住宅は対象になりません。
性能評価住宅であれば、指定住宅紛争処理機関は住宅性能表示項目以外のことについても、あっせん・調停・仲裁を行います。
仲裁は、仲裁人が判断を行い、仲裁の申請には当事者間の合意が必要になります。仲裁判断が示された場合、当事者双方がそれを受け入れる義務があります。
仲裁判断は確定判決と同じ効力を有します。仲裁判断に不服があっても裁判所で争うことはできません。

相談ID:67

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