集中豪雨によるマンション地下駐車場の冠水
相談年月:2000年12月
集中豪雨で、地下の駐車場が冠水し、停めてあった車が5台ほど全損してしまいました。管理組合としては、排水の処理ができなかったためと主張しましたが、建設会社からは「これは天災であるので、補償も修理もしない」という回答がありました。
住人の中に建築の専門家がいて、当日の雨量と排水能力を出せと言うと、設計は100mmを処理できるものであり、当日の雨量も100mmであるので、自分たちに責任はないと言う返事です。
このままでは引き下がれないので、建設会社のトップと責任者宛に書留であるが文書を送ったところ、幾らかの見舞金と自分たちが考える手直しをするという返事がきました。幾らかの前進ではありますが、管理組合としては納得ができません。無償修理を請求できるかどうかを教えて下さい。
地下の駐車場が冠水したということは、浸入する手前のところの排水構に入った雨水が下の湧水ピットに入り、処理ができずに逆流をしてきたのではないでしょうか。排水溝及び湧水ピットに接続されているパイプの径が適切であっても、貯水量が少なければ何にもならないことと、貯まった水を排出するポンプの能力が小さければ、排水処理はできないので調べてみる必要がありそうです。
そちらの地域ではどのような行政指導がされているかも調べるとよいでしょう。ある一定の広さの敷地の形状を変えるときには、開発行為といって地方公共団体の指導を受けたり、許可を必要とする場合があります。場所によっては、敷地内の降水はできるだけ敷地内で処理をせよと指導しているところもあると聞きますので、それが不十分であると、地下に浸入する可能性があると思います。
法的に争えるかどうかは、総雨量だけでなく時間当たりの総雨量が想定を超えるかどうかによっても結論を異にしますので、これから紹介する弁護士会で相談をして下さい。
相談ID:70
参考になりましたか?