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瑕疵担保10年保証とマンションの購入時期

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ご相談内容

相談年月:2000年11月

今年(2000年)の4月頃売り出されたマンションですが、購入時期の違いから、居住者に住宅品確法の瑕疵担保10年保証を受けられる者(適用者)と受けられない者(非適用者)がいます。管理費、修繕積立金の金額で違いがでてくるのでしょうか。適用者だけが共用部分の改修について有利になることはないのでしょうか。

回答

住宅品確法は2000年4月1日から施行されていますので、同じマンションの中でもそれ以前の売買契約には適用されません。しかし、住宅品確法の瑕疵担保10年というのは、売主や建築業者に対する瑕疵担保責任期間を10年とするものであって、管理費や修繕積立金について定めた法律ではありません。したがって、共用部分の改修に関し有利、不利は、購入者間で生じるともいえません。

相談ID:74

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