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建物新築工事請負契約締結後に住宅性能表示制度を利用する場合

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ご相談内容

相談年月:2000年11月

建物新築工事請負契約を締結後に住宅性能表示制度を知り、この制度を利用したいのですが、どうすればよいのでしょうか。

回答

契約の相手方と、住宅性能表示制度を利用することについて合意した上で、登録指定住宅性能評価機関に設計図書等の必要書類を提出し、審査を受け、設計住宅性能評価書の交付を受けます。設計住宅性能評価書に表示されている内容を契約の内容とする旨を確認した上で、評価書またはその写しを契約書に添付します。必要であれば契約の金額の増減も行います。
以上の手順を踏んだ後、登録住宅性能評価機関に建設住宅性能評価の申請をし、基礎配筋検査をはじめとする数回の現場検査を経て、設計住宅性能評価書と同じ内容の建設住宅性能評価書の交付を受ければ、性能表示結果に適合することが契約上約束された評価住宅を取得したことになります。
ただ、既に契約を締結しているのであれば、性能評価制度を利用した契約にするということは契約変更を意味しますので、契約相手が変更に応じてくれることが必要です。

相談ID:75

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