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地盤と瑕疵担保10年保証について

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ご相談内容

相談年月:2000年10月

これから住宅を新築する予定ですが、施工を請け負う工務店は、10年の瑕疵担保責任は業者が保証するのではなく、行政がやるのでこちらには責任がないと言っていますが、どういうことでしょうか。また、施工時に地盤調査を行っておく方がよいのでしょうか。

回答

住宅品確法が施行された2000年4月1日以降は、契約書に瑕疵担保責任10年の規定があるか否かにかかわらず、基本構造部分については、施工業者が完成引渡から10年間の瑕疵担保責任を負うことになりました。法律上、強制されるのであり、行政が瑕疵担保責任を負うわけではありません。
設計に着手する前に地盤調査を行うことが一般的になりつつあります。住宅品確法上は地盤調査義務を直接規定していませんが、地盤にあった基礎の形式を選択しないと基礎部分の瑕疵とみなされる可能性があります。できれば、後々の問題が起こらないように事前に地盤調査を行い、その結果に基づき設計することをおすすめします。
大規模な建造物を建築する場合、通常地質調査をおこなうので、地盤調査データーを見せてもらえないか尋ねてみてはどうでしょうか。近隣に学校があるとのことなので、役所で学校の地盤調査データを見せてもらうこともできるかもしれません。一度相談なさると良いと思います。

相談ID:91

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