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瑕疵担保責任の権利行使の期間制限

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ご相談内容

相談年月:2000年10月

品確法の瑕疵担保について伺います。瑕疵を知ってから1年以内に言わなければならないそうですが、それはどういうことなのでしょうか。

回答

住宅品確法では、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」について引渡しをしてから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。
ただし、新築住宅の売買契約の場合には、買主は瑕疵を知った時点から1年以内に、権利行使(請求)を売主に対してする必要があります。また新築住宅の請負契約の場合には、滅失、毀損が発生した時点から、1年以内に請求する必要があります。
従って、引渡しから10年未満であっても、その1年が経過してしまうと瑕疵担保責任を追及できなくなりますので、十分注意しなければなりません。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された売買契約及び請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を引渡した場合に生じる責任)に代わりました。売買契約及び請負契約いずれの場合にも、買主(注文者)が契約不適合を知ってから1年以内に、売主(請負人)に対して契約不適合である旨を通知する必要があります。(民法566条、637条1項)。なお、契約不適合の通知で足り、権利行使までは必要ありません。

相談ID:101

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