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マンション専有部分のリフォーム工事と近隣住宅の承諾書

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ご相談内容

相談年月:2000年9月

5階建マンションの2階を中古で買い、床を現在のカーペットからL40の木質系フローリングにするなどのリフォーム工事をすることにしました。
リフォーム工事の計画を管理組合に伝えたところ、着手するにあたっては、マンションの管理規約で近隣住戸の承諾が必要と規定していると言われました。
直下階の入居者以外の承諾は取れましたが、直階下の入居者は承諾してくれません。専有部分のリフォーム工事なのに、他の共有者の承諾が絶対必要なのでしょうか。

回答

管理規約は、入居者全体で構成される管理組合によって、全入居者の利益になるように作成されます。専有部分の修繕などについても規定することができ、入居者はこれに従うことが原則となります。もし規約を変更するのであれば、管理組合の総会で承認を経なければなりません。管理組合や階下入居者に資料やデーター等を揃えて、誠意ある説明をして承認を得ることです。
現在検討しているL40の遮音等級の製品は最上級の製品であり、もし階下の同意が得られないようなら、擬似木質系フローリング(長尺塩ビシート等)で対応してみてはいかがでしょうか。30cm角のカットサンプルをショールーム等で集め、現場の床に置き選定をされてはどうでしょうか。納得できる仕上りの製品が沢山市販されているはずです。
誠意ある説明をしても承認を得られない場合は、承認しない理由に正当な根拠があるかを理事会ないし理事長に判断を委ね、正当な根拠が認められない場合は、理事会ないし理事長に代わりに承認を得るという方法も検討してみてはいかがでしょうか。
※L値=直接物を通して伝わる音のうち、上の階の床をたたいたとき生じた音が、どれだけ下の階に伝わるかを示した数値。JISに定められている。

相談ID:119

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