製品への加工とPL法
相談年月:2000年9月
(電気工事業者から)PL法で自分たちは何を注意すればよいのでしょうか。また、工事の際に、分電盤などに改良を加えた場合はどうなるのでしょうか。
PL法は、製造物責任法といい、製造物の欠陥によって人体または財物に拡大損害が発生した場合、被害者が直接製造業者に対して責任を追及することができる法律です。電気工事業者が製造物に加工した場合は、製造業者と見なされPL法の対象となります(同法第2条3項)。
PL法については、様々な本が出ていますので、参考にして下さい。
相談ID:123