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戸建て住宅のリフォームと瑕疵保証10年

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ご相談内容

相談年月:2000年8月

2階建て住宅をリフォ−ムする予定です。新聞で住宅の瑕疵保証が10年になることを知りました。リフォ−ム業者は、保証及び保証期間は設定していないし、点検が3ヶ月・6ヶ月のみとなっています。瑕疵についても明解な説明がなく不安です。他の業者の折り込み広告には、増改築10年保証をうたっているところもありますが法律上どうなっているのでしょうか。

回答

住宅品確法で瑕疵担保責任を10年とすることを義務づけるのは、「新築住宅」の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。
リフォームには住宅品確法の適用がなく、10年の瑕疵担保責任の義務付けの対象にはなりませんが、契約による特約がない場合、民法上、請負人の瑕疵担保責任の期間は、リフォームの内容や構造によっては5年又は10年になる場合もあります※。
リフォーム業者は、各社とも独自の方針で保証を行っています。最近はリフォーム業者も保証期間を設定して受注活動しているので、数社に確認してみてはいかがでしょうか。
本件の場合は、まず点検期間内に、何処をどういう方法で点検をし、その結果どうしてもらえるのか、保証の期間については何年保証でどういう場合に行うのかを、契約前によく確認し、理解した上で契約書を作成し、将来の問題発生に備えておきましょう。他の業者については、チラシ広告等を鵜呑みにしないで詳細を確認して対応してください。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。 また、請負人の瑕疵担保責任は、構造による期間の区別はなくなり(旧民法638条は削除。)、注文者は、不具合を知ったときから1年以内にその旨を請負人に「通知」しなければ補修請求等ができません(民法637条1項)。

相談ID:134

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