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仕様書と異なる材料の使用

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ご相談内容

相談年月:2000年8月

約2年前に購入した建売住宅から羽ありが発生しました。床下をのぞいてみると、柱に古材が使われていることがわかりました。
引渡し時に受け取った公庫仕様の図面では、柱は新しい材料を使うことになっています。これは契約違反ではないのでしょうか。
住宅会社に対して虫害と古材の件を伝えたところ、いずれ見にくると言っています。今後どのように交渉をすすめればよいでしょうか。

回答

羽ありはシロアリと異なりますが、虫害の一種と思われますので、専門業者に調べてもらうことが必要です。
古材を用いていることは、契約違反になる場合もあると思われます。古い材料であることによる価値下落分を損害賠償請求するのが原則ですが、合意があれば部材の取り替えや、場合によっては補強工事などの方法で瑕疵修補もあり得ます。
木造新築住宅の売買契約の瑕疵担保期間は、住宅品確法で引渡しから10年、瑕疵を知ってから1年と規定されています。期間内に請求したことの証拠を残すために、内容証明郵便を用いて古材を使用されている事実とその修補の請求をすることです。証拠として写真を撮っておきましょう。

相談ID:139

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