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マンションでのペットの飼育と申込金

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ご相談内容

相談年月:2000年8月

犬(ラブラドール)を飼っていて、家族の一員のように大切にしています。この度、転居先を探していたところ、ペットOKのマンションが見つかったので、6月に契約をして、9月に入居予定です。
契約後3日以内に300万円を支払うようにと言われたので、販売会社に飼っている犬を連れて行き見せたところ、管理規約ではペットの体長は60cm以内とあるので、条件に反する大きさの犬を飼うことを管理組合には伝えるが、盲導犬であると言うようにと言われました。
おとなしい犬ですし、他の入居者に迷惑をかけたくないと配慮して1階の端の部屋を選んでいます。虚偽の申し立てをしてまで入りたくありませんが、こちらの言い分が通らなければ申込金は返って来ません。どうすればよいのでしょうか。

回答

最近のマンションの傾向として、ペットOKのものが増えてきました。しかし、何でもOKでは困るので、一応ペットのサイズを決めていると思いますが、基本は共同生活をするにあたっての飼い主マナーではないでしょうか。共用部分での排尿、排便、抜け毛処理等の、飼っていない人に対しての配慮が必要で、サイズを決めてあるのは、大きい威圧感を持たせるためであると思われます。
虚偽の申し立てをしてまで入居すると、後日様々なトラブルのもとになりかねないと思いますので、販売会社ともう一度よく相談してみるべきです。
契約に当たってペット入居が可能であることは重要な動機になっており、販売会社もその点について十分知ることができたとも思われます。販売会社からの管理規約等、重要事項の説明が不十分であった可能性もあり、錯誤(民法95条)であるとして申込金の返還が認められる場合があると思われます。また、消費者契約法違反の可能性もありますから弁護士に相談してみて下さい。
販売会社に申込金の返還要請をしてみてはいかがでしょうか。

相談ID:141

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