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ご相談内容

相談年月:2000年8月

(リフォーム工事業者から)木造住宅のリフォーム工事を注文書の形式で契約し、契約時に工事代金の半額を手付け金としてもらい、完成時に残金の支払いを受けることになっていました。
リフォーム工事が完了したので残金を請求すると、柱の塗装の下地が不十分などと言って、請求する度に新しいクレームをつけ、残金を支払ってくれません。当方には大きな落ち度はないのですが、よい方法はないでしょうか。

回答

工事が完成すれば残代金の請求ができますが、瑕疵修補義務(修補にかわる損害賠償義務を含む)が発生すると、代金支払義務との関係では同時履行の関係になります。そこで、本件でも瑕疵があるかどうかが問題となります。
大した落ち度がないとのことですが、相互の認識にズレがあるのも確かなようです。問題箇所を整理し、いつまでにどのように手直しをするか、項目毎に双方で確認しあい、それを文書化したらよいでしょう。その上で作業を完了させ、残金の支払い請求をしてみてはいかがでしょうか。
なお、それでも支払いを拒む場合は、第三者の建築専門家の評価を受けて、工事完了を証明してもらったらよいでしょう。それでも解決しない場合は、最終的には弁護士に相談してもらうことになります。参考までに、建築関連団体、弁護士会を紹介します。

相談ID:149

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