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住宅品確法の適用は木造住宅だけか

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ご相談内容

相談年月:2000年7月

軽量鉄骨造住宅の建築を予定しています。2000年4月から住宅品確法が施行されたことは知っていますが、工務店と打ち合わせをしたら、住宅品確法の10年間の瑕疵担保責任は木造住宅に限るような言い方をしていました。本当にそうなのでしょうか。

回答

2000年4月から住宅品確法が施行され、新築住宅について、構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分の10年間の瑕疵担保責任が、請負人及び売主に義務付けられています。2000年4月以降に契約した新築住宅であれば、構造、工法、住宅形式を問わず住宅品確法が適用されます。
したがって、住宅の構造や建築型式にかかわらず、すべての新築住宅が適用対象となります。パンフレットを送りますので参考にして下さい。

相談ID:165

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