建築基準法で建材等の規制は賃貸住宅にも適用されるか
相談年月:2003年7月
(不動産仲介業者から)建築基準法によるシックハウスに関する建材等の規制は、賃貸物件の住宅にも適用されるのでしょうか。
建築基準法によるシックハウス対策の適用の対象となる建築工事は新築、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えをいい、建築確認の要否は関係ありません。室内空気汚染による健康への影響は住宅、学校等の特定の用途に限らず、建築物の利用者が継続的に居住、執務、作業を行う室の全てにおいて生じるものであり、賃貸住宅の居室も含む全ての建築物の居室が対象になります。
相談ID:192