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ガラス製の電球カバーが落下し、割れた破片でケガをした

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ご相談内容

相談年月:2002年7月

賃貸マンションに住んでいます。3か月ほど前、3歳の子供が廊下の電球カバー(ガラス製)を、虫取り網で触ったところ、カバーが落下して割れ、破片で顔を何針も縫うけがをしました。
このカバーはもともと廊下についていたものです。フックをはずさなければ取れないようになっています。取り外しにとても手間のかかるものなのに、3歳の子供が一瞬、虫取り網でさわっただけで落下するとは欠陥品ではないのでしょうか。PL法でなんとかならないかと思うのですが、どうでしょうか。管理会社が見に来ることになっていますが、メーカーにはまだ連絡していません。入居時に取扱説明書はもらっていません。

回答

PL法でいう製品の欠陥とは、「個々の製品の特性と、その製品に予想される使い方などを総合的に考えて、その製品が通常そなえているべき安全性に欠けていること」を言います。つまり、ごく普通の使い方をしたのに、身体や財産に被害をもたらすような製品の安全性にかかわる不具合のことです。また欠陥とは、設計や製造に起因する製品そのものの欠陥を始め、使う人の年齢や使い方への配慮が欠けていることや、表示や取扱説明書の不備も、PL法上の欠陥と考えられます。ただし、住宅そのものや、施工不良に起因するものはPL法の対象外です。
今回の案件は、製品欠陥の有無の調査とともに、施工上の問題はないか、通常の使用といえるか、自分で電球を取り替えたあとの措置が適切であったかどうか、賃貸マンションの貸主は照明器具の設置に充分に注意義務を果たしていたかなどについても調査が必要であると思われます。
近々来る管理会社に施工上の点をただし、メーカーにも問い合わせ、情報収集をして交渉をすすめてはどうでしょうか。ケガの診断書をとり、現況を写真やビデオなどに撮り、状況を時系列にまとめるなど記録を残しておくことをおすすめします。

相談ID:203

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