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新品の洗面化粧台にキズが付いていた

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ご相談内容

相談年月:2002年5月

築25年の木造住宅に住んでいます。少し前に洗面化粧台の取替えリフォームをすることにして、洗面化粧台製造会社のショールームを見に行き、気に入った洗面化粧台製造会社の代理店に連絡し、リフォーム工事を依頼しました。
工事完了時には横から見たので気づかなかったのですが、あとで洗面化粧台棚に10cmにわたって深いキズがあることに気づきました。
リフォームした代理店に電話し、見てもらったところ、コーキング補修をするが、工事費がかかると言われました。新品で購入したのに修理で済まされるのは納得できないので、洗面化粧台製造会社の顧客窓口に連絡したところ、代理店に直接言うように言われました。
また、消費生活センターに相談したら、使用に支障がないのであれば、補修させた上で値引き交渉をしたらどうかと言います。
工事代金はまだ支払っていません。保証書は受け取っていますが、施工上の不注意、過失による場合は有償になると記載してあります。

回答

新しい洗面化粧台に取り替える契約がどのようなものか、契約書を確認する必要がありますが、おそらく請負契約をベースとした契約内容になっていると思われます。
そして、請負契約の場合、新しく設置された洗面化粧台に傷が付いているのであれば、契約書に基づき、瑕疵担保責任※1により補修や損害賠償を求めることができます。新品の洗面台を入れる契約ですから、その補修とは,新品に戻すことを意味すると考えられます。しかし、ご相談されている「深いキズ」が洗面台交換時には分からなかったことからすると、それほど目立つキズではなく、交換までは認められない可能性があります※2
また、「施工上の不注意、過失による場合は有償になる」という趣旨がはっきりしませんが、工事業者の不注意で傷を付けておきながら、注文者がその修理費用を負担すべき旨の条項であれば、そのような条項は無効です(消費者契約法8条)。

※1 民法改正により、2020年4月以降に締結された請負契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(請負人が契約内容に適合しない目的物を注文者に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました(民法559条、562条)。
※2契約不適合については、請負人は、注文者に不相当な負担を課するものでないときは、注文者が請求した方法と異なる方法によって、履行の追完をすることができるとされています(民法559条、562条1項ただし書)。

相談ID:205

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