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中古住宅を購入したが、敷地が道路より低いため、雨で車庫が冠水した。

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ご相談内容

相談年月:2001年8月

先月、木造・在来・2階建て・中古住宅を購入し、リフォーム後入居しました。当敷地は道路より低く、高低差を利用して車庫が設けられ、その上に2階建て住宅がのっている状態です。先日の大雨で道路から雨水が敷地に流れ込み、車庫部分は浸水状態になりましたが、近所で聞くと「年1回は浸水する」と言われました。このようなことは重要事項説明書に記載がありませんでしたが、違反にならないのでしょうか。
この建物は4棟現場の建売住宅の1棟らしく、他の住宅には排水ポンプが設置されていたり、車庫の入り口高さが低くなるにもかかわらず、敷地を土盛りしてある住宅もあります。
不動産業者は排水ポンプ代と、受けた被害の補償をすると言っていますが、その程度では納得できません。リフォームもしており、今さら値引きしてもらえるとは思えないのですがどうでしょうか。

回答

宅建業者が売主であるか仲介業者である場合、その宅建業者は、宅地の形質や環境に関する事項で、購入者の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて説明義務を負います(宅建業法47条)。ただ、宅建業法に違反すれば、損害賠償請求できるという関係にはありません。
今回のご相談において、買主が売主に対して損害賠償請求をするには、大雨により車庫部分が浸水状態になることが瑕疵といえるか、または、そのような説明がなかったことが説明義務違反になることが必要と考えられます。
しかし、車庫内が水浸しになることは、現状有姿で敷地の状況を確認した上で取引をしているので、確認時に予想できたといえそうです。この判断は、事案をもう少し詳しく確認しないと予想が困難であり、また、弁護士によっても評価が異なる可能性があります。
したがって、不動産業者からの排水ポンプの設置費用負担、被害に対する損害賠償の申し出は現実的な解決方法と考えられます。年1回浸水があることやその信憑性については、現地の状況を把握しやすい地元の宅地建物取引業協会を紹介しますので、地域における宅地建物取引業界の見解を参考に聞いてみてはいかがでしょうか。

相談ID:215

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