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中古の別荘を購入したら、床が傾き地盤が割れている。調査と改善を要求したい

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ご相談内容

相談年月:2001年8月

築2年強の中古の別荘を2か月前に購入しました。購入して1か月後、孫がビー玉を落としたところ、すべてが一方の壁際に集まりました。変だと思い静かにおいて見ましたが、やはり一方方向に転がっていきます。床下収納庫から地盤を見たら、地盤が割れていました。
地元の人の話では敷地の半分は盛り土だと言うことで、建物が建つまではビニールシートをかぶせていたとのことでした。第三者に沈下の状況調査をしてもらい、売主に改善申し込みをしたいと思うのですが可能でしょうか。

回答

中古住宅については現状有姿のまま取引をし、瑕疵担保期間も雨漏り、シロアリに限り2ヶ月というのが多いです。取引条件、瑕疵担保期間については売買契約書、重要事項説明書をよく見て下さい。瑕疵担保期間内なら、隠れたる瑕疵として売主に損害賠償を請求できるでしょうし、瑕疵担保期間を過ぎていたとしても、売主がそうした事情を知りながら買主に知らせなかった場合は、売主の責任を追及できる可能性があります。
いずれにしても、地盤の沈下はそのまま放置しておけませんので、現状の調査と沈下を止める方法を専門家に提案してもらっては如何でしょうか。
見積りも出してもらって、売主と交渉ということになるでしょう。検査機関を案内します。

※2020年4月以降に締結した売買契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(売主が契約内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました。引き渡された目的物が契約不適合の場合、買主は、売主に対し、目的物の修補等による履行の追完や損害賠償等を請求することができます(民法415条、562条)。そのため、瑕疵が「隠れた」ものであるかどうかではなく、契約に適合したものか否かが売主に責任を問う前提となります。

相談ID:217

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