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雨漏りと10年間の修補義務

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ご相談内容

相談年月:2001年8月

(施工業者から)木造2階建住宅の新築を請け負いました。設計監理は、施主が親類の建築士に依頼しました。すでに竣工し、引渡しの予定です。
しかし、先日その建築士から、「雨漏りについては、施工者が10年間責任を持たなくてはいけない」と聞かされました。本当にそうなのでしょうか。
この家の屋根はスレートであり、通常の勾配よりゆるい10分の2勾配を採用しています。スレートが10年もつとは考えられず、メーカーに尋ねてみたところ、「3年程度しかもたない。3年くらいで雨が漏るのが普通だ」と言われました。当方は、設計図書と監理者の指示に従って施工しただけです。それなのに、10年間も無料で修理していかなくてはいけないのでしょうか。

回答

2000年4月1日に住宅品確法が施行され、新築住宅の基本構造部分に生じた瑕疵について、請負契約の請負人は注文者に対し、引渡しの日から強制的に10年間、その瑕疵を修補する等の義務を負うことになりました。スレート屋根が3年しかもたないという点には疑問がありますので、業界団体に再度確認をしてみてはいかがでしょうか。
民法636条では、瑕疵が注文者の指示(今回は施主が建築士に行わせた設計)による場合は注文者の責任とする一方、その指示が不適当であることを請負人が知っている場合はそのことを注文者に告げなければならないとしています。
今後、仮に雨漏りが発生したとしても、それが屋根材選択のミスによるものなのか、ゆるい勾配に起因するものなのか、あるいは納まりなどの施工の状態によるものなのか、様々な原因が推定され、それを究明しなければなりません。実際には、トラブルの内容、瑕疵の原因によって具体的、個別的に判断されるものと考えられます。

相談ID:224

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