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隣地からの距離は50cm以上必要か

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ご相談内容

相談年月:2001年8月

現在住んでいる住宅を建替え予定で設計を頼んでいますが、隣地所有者から、私の建てる予定の住宅が隣地境界線から50cm以上離れていないとして、是正しないなら訴えると言われています。隣地からどの程度離すべきとの規定があるのでしょうか。それは基礎の幅から外側にでている建物もありますが、その場合はどこからの幅をいうのでしょうか。

回答

これから建築予定の住宅ですので、法令に従った住宅を建てるべきです。隣地所有者が言っているのは民法第234条1項のことと思われますが、地域によってはさらに隣地に接近して建てることができる場合があります(そのような慣習がある場合(民法第236条)や防火地域にある耐火構造の建築物等の場合)ので、該当しないか地方公共団体の建築指導担当課に確認してみてはいかがでしょうか。

相談ID:229

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