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新築マンションのキッチン床の不具合に対する損害賠償

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ご相談内容

相談年月:2001年8月

3か月前、新築分譲マンションに入居しました。
入居当時からキッチンの床が冷たいと感じていましたが、先月、歩くと床から水がじわっとしみ出てくるようになりました。売主に連絡すると施工業者が調査に来て、「キッチンの浄水器のパッキンが悪く漏水していたことが原因」だと言います。そこで施工業者負担でキッチンセットの取り替え、キッチンとリビングのフローリングの張り替え、クロスの張り替えをすることになりました。
キッチンセットが届くまで1ヶ月かかると言われたため、1ヶ月間ずっと不便な暮らしを強いられてきました。着工日から、一家4人はホテルで暮らしています。工事は今月末まで続く予定です。売主は「関係ない」と言って、全く対応がなく、施工業者は「生活保証について話し合いたい」と言います。私たちは慰謝料を請求したいと考えていますが、どのくらいの金額を請求したらいいのでしょうか。

回答

新築分譲マンションの床下に漏水していることは瑕疵があると言えますので、瑕疵担保責任として損害賠償請求が可能です。
瑕疵担保責任としての損害賠償請求ができる損害の費目は何かについて、信頼利益に限るとか、履行利益も含むかなど、争いがあります。補修代や仮住まい費用を認める裁判例は、多数あります。慰謝料を請求できるかどうかは、争いがありますし、漏水の程度や漏水により受けた被害の具体的内容によっても異なります。
また、当該マンションを建築した業者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求もできる可能性があります。この場合、漏水により通常生じる損害が全て賠償対象となります。慰謝料は、不法行為による損害賠償請求の方が認められやすいと言えます。施工業者が生活補償について話し合いたいと言うのであれば、これに応じて、実質的には損害賠償請求交渉を行うことができます。慰謝料請求を重視すれば、売り主の責任追及に労力をかけるよりは、施工業者との交渉に注力することが適切と言えます。
ただ、売主に対する瑕疵担保責任の追求は民法では引渡から1年と制限されていますので(契約でさらに短期間にされている可能性もあります。)、売り主に対しては、その制限期間を経過する前に、瑕疵担保責任としての損害賠償請求を追求する旨、内容証明郵便を送っておくことが必要です。

相談ID:231

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