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設計・施工ミスで天井が低くなり暮らしにくい

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ご相談内容

相談年月:2001年8月

木造3階建ての建築条件付き住宅の購入を、地元の建設業者と契約しました。来月引渡しの予定です。
3階部分は6.1畳と6.6畳の続き部屋ですが、契約時の図面では天井の高さが最高部で2m30cm、最低部で1m70cmでした。しかし、建設業者から「図面の読み間違いで、一番低いところの天井高さが1m40cmしかとれない。高さ制限の関係でこれ以上にはできない。全面的に当社のミスだが、勘弁してほしい」と言われました。ドアも高さ2mのものを取り付ける約束だったのに、1m80cmになるといいます。
夫は身長が約190cmあり、この高さでは圧迫感があり暮らしにくいです。そこに置くつもりでいたタンスも置けなくなりました。
この契約を解除することはできるのでしょうか。あるいは金銭的に解決するとしたら、どのくらいの額を要求できるのでしょうか。

回答

民法の売買契約の規定では、契約目的の達成が不可能な場合に契約解除が認められます。本件の場合は判断が難しいですが、まず、施主の身長が高いことは売主も承知していたこと、当初の図面にあるドアの高さや天井高がどうしても必要であることを根拠に、契約解除の意向を売主に伝えてみてはどうでしょうか。ただし、3階部分の天井が低くなったことで、直ちに契約目的が達せられないと言えるかどうかについては判断の難しいところです。
損害賠償金額については特に相場や規定などはないので、金銭的な解決を選択する場合には、実際に受けた損害(置くつもりでいたタンスが置けなくなり、買い替えに要した費用など)に精神的な負担を加味して交渉し、未払い金から差し引くなどの対応をしてみてはいかがでしょうか。

相談ID:233

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