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洗面化粧台の施工不良に対する慰謝料請求

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ご相談内容

相談年月:2001年8月

(フランチャイズ展開をしている施工会社から)当社の支店が施工した新築住宅の洗面化粧台に施工不良があり、ユーティリティルームの床に漏水してしまいました。もちろん、洗面化粧台の取替や床の補修工事はしっかり実施する予定ですが、その他に顧客から「今回の漏水で自律神経を病み、精神的に大変なダメージを受けた。企業としての誠意を見せろ。対応が悪ければ消費者センターやマスコミに話す」と、威圧的な口調で言われています。
具体的な金額の提示はありませんが、金銭を要求されていることは明らかです。支店の担当者は「払ってしまって区切りをつけたい」と言います。払ってもいいものでしょうか。その場合いくらくらい払うべきでしょうか。

回答

引渡し後2週間の新築住宅で、支店の施工不良により漏水がおきたのですから、まずはお詫びをし、部品の取替えや、被害に対する相応の修補をするべきであり、それが企業としての誠意をみせることにもつながるでしょう。その上で、精神的な部分に対するお詫びについて、両者で納得のいくまで話し合ってはどうでしょうか。
慰謝料や損害賠償金の額については裁判例においても明確な基準はなく、当センターから助言することはできません。しかし、話し合いが面倒だからさっさと払って区切りをつけるというスタンスではなく、しっかり話し合いを持ち、お互い納得した上で払うべきものを払うのでなければ、今後の関係にも悪影響がでるかもしれません。住宅品確法により、基本構造部分に関する瑕疵担保期間が10年間義務づけられているので、今後のためにも処置をうやむやにしない方がいいでしょう。
会社が正しい仕事をし、誠意をもった対応を行っていれば、消費者センターやマスコミに話すと言われても、おそれる必要はないかと思います。

相談ID:234

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