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指定住宅紛争処理機関では隣家との紛争も扱うか

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ご相談内容

相談年月:2001年7月

設計住宅性能評価を受け、目下建築中の二世帯住宅のことで相談します。建物は敷地境界線から壁心で71cm離して建てていますが、2階バルコニー部分は突出して境界線から3cmの隙間です。北側の隣家から苦情が出て住宅会社が対応中ですが感情的になっています。北面の2階に出窓が2箇所と腰高窓が1箇所、1階に掃きだし窓1箇所と台所窓1箇所の計5箇所の窓があります。
この全てに目隠しを取り付けるよう要求が来ています。実行しなくてはならないのでしょうか、費用負担はどうなるのでしょうか。近隣からの苦情には住宅会社が対応することになっています。
工事が竣工し建設住宅性能評価書が出た時は、指定住宅紛争処理機関で紛争処理をしてくれるのでしょうか。

回答

民法では、隣地境界線から1m未満の距離に窓や縁側などの開口部があり、そこから隣家が見えるようなときは、目隠しを付けるように定められています(民法第235条)。ただし、その土地柄の慣習があれば、その慣習に従うことになります(民法第236条)。目隠しの設置は、後から建物を建てる側が行わなければならないので、当然費用も負担することになります。地方公共団体の担当窓口にも確認し情報を得てみてはいかがでしょうか。
指定住宅紛争処理機関に申請できる紛争の当事者は、建設住宅性能評価書が出ている住宅の、建設工事の請負契約または、売買契約の当事者に限られます。本件では、相隣関係であり、隣家は請負契約の当事者ではないので紛争処理の申請をすることはできません。
隣家との関係は、住宅会社まかせにせず、お互いのプライバシーの保護、今後の長いつきあいを考え、相互によく話し合って解決するようにしてはいかがでしょうか。

相談ID:250

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