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戸建住宅の工事遅延と損害の範囲

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ご相談内容

相談年月:2001年7月

軽量鉄骨造・一部賃貸の注文住宅の工事請負契約を締結しましたが、工務店への発注が遅れたなどの事情で本来の竣工予定より6ヶ月も引渡しがのびてしまいました。契約金額の一部は支払っています。
契約書には、遅延した時の損害金についての条項はありません。また契約書では、水道工事、外構工事など別途とする旨の記載がありますが、他は一式となっており、別途工事以外の住宅建設に係る工事はすべて契約に含まれ、それを反映した契約金額になっていると考えていました。しかし、工務店は見解が違い、工事残金の額についても大きく食い違っています。契約金額はどこまで含まれると考えればよいのでしょうか。

回答

工事遅延が施工業者の原因によるのであれば、契約書に記載がなくても、竣工予定日からの遅延損害金を請求することはできるでしょう。工事遅延が工務店の原因による場合、その期間の仮住まい費用は損害に含まれると思われます。
契約金額については、今回別途となっている事項以外の工事は全て契約に含まれると考えてよいのではないでしょうか。
細かな工事項目とその金額を出してから十分話し合い、残額を清算してはいかがでしょうか。なお、一式金額の契約書ではなく、見積時に詳細な工事内容と金額を出させ、それを反映した契約書にしておけば、今回のようなトラブルは避けられたかと思われます。

相談ID:251

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