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賃貸マンションにチャタテムシが発生し、転居することになった場合の損害賠償

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ご相談内容

相談年月:2001年7月

鉄筋コンクリート造・4階建て賃貸マンションの3階住戸を借りて入居した時に、チャタテムシが数匹見受けられましたが、1年経過した今チャタテムシの異常発生に悩まされ、転居せざるを得ない状況になりました。害虫駆除業者にも見てもらいましたが、和室畳下の高さ調整に使われていると考えられるダンボールに一面のカビが生えていました。チャタテムシは部屋中を動き回り、ベッドや家具の隙間にもぐりこんだり衣類の上を這いまわり、とても部屋を使用できない状態です。不動産業者は敷金全額返還と、残していく場合の荷物等の無償処理を約束し、家賃は今月から既に払い込まなくてもよいことになっていますが、その他に損害賠償を請求できないものでしょうか。
住戸には二人で住んでおり、日中は二人とも外出しています。

回答

チャタテムシは数種いますが、一般に屋内の湿った場所に生息し、カビを食べ、食品や地下室、薪、古本、畳、などにも発生します。一生に100〜200個の卵を産み、卵は10〜20日で成虫になり、好条件下では6ヶ月生きますが、低温には弱く0℃では3時間で死亡するようです。二人とも常時外出し部屋は閉めきった状態であれば、チャタテムシの生息にとって好条件であったことが考えられます。
入居時に数匹見受けられたようですが、大量発生は住居の使用が適切であったかにもかかってくることも考えられます。チャタテムシが這いまわった衣類や家具は必ずしも使えないとは言えず、クリーニング代を請求する程度になることが考えられ、不動産業者の対応は相応とも思われます。どうしても不満であれば、その時は弁護士会の法律相談や仲裁センター等検討してみてはいかがでしょうか。

相談ID:258

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