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マンションでフローリングにしたところ床が高くなり家具が置けなくなった

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ご相談内容

相談年月:2001年7月

築20年の鉄筋コンクリート造マンションの1階部分を購入し、売主が選定したリフォーム業者が内装リフォームをした上で、今年6月に引渡しを受け、同日入居しました。リフォーム費用は、売買代金を含めて売主に支払っています。リフォームの見積書があり、工期が入居日までとなっていますが、契約書はありません。
和室をフローリング張りの洋室にしたのですが、当初よりも床が6cm上がっていて、当初予定していた家具が入らなくなりました。引越前日に工事が完了したため、家具の配置を替える余裕もありませんでした。また、この部屋をフローリングにすることを検討する際、リフォーム業者に対して、家具を入れる部屋だといったところ、ビニールのクッションフロアでは沈むので、フローリングの方がよいといわれた経緯があります。
新築同様になると考えていたのに、室内のいたるところに塗装の剥がれが落ちており、ずさんな工事だったのではないかと思います。
今後の対応方法を知りたいです。

回答

リフォーム代金を売買代金に含み支払っているとのことで、リフォーム工事契約の当事者は、売主と施工業者だったと考えるべきでしょう。
そのため、売主に対して瑕疵担保責任を追及することになり、補修してもらうことになります。
家具が入る部屋であること、床材の材質などについて打合せをしているので、その時点で売主またはリフォーム業者から床が上がることの説明があればよかったのですが、この点で説明不足は否めないと思われます。
今からでもリフォーム箇所について点検し、問題点について売主に早めに申し出ることです。

※民法改正により、2020年4月以降に締結された売買契約については、瑕疵担保責任から契約不適合責任(売主が契約の内容に適合しない売買の目的物を買主に引き渡した場合に生じる責任)に代わりました(民法562条)。

相談ID:264

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